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2023.02.25

「令和4年の確定申告」では控除制度が変更!住宅関連の変更点とは?

確定申告
「令和4年の確定申告」では主に4つの改正。きちんと理解して賢く節税

目次

 こんにちは。 
R+houseさいたま中央店の山井です。 

もう来月なりますと、“確定申告”の締め切り時期がやってきます。 
税制控除関係の話は、確定申告と切っても切れない関係にありますよね。 
 ぜひ、皆さんに知っておいてもらいたいのが、住宅のリフォーム・増改築、住宅ローンは、確定申告にも関わってくるということです。 
実は「令和4年の確定申告(令和5年3月15日締切分)」では、住宅関連の控除において、大きな変更があるのをご存じでしょうか。 
 今回のコラムでは、「令和4年の確定申告」における、住宅関連の税制控除の変更点について、大まかに解説していこうと思います。 

 「令和4年の確定申告」では主に4つの改正がある 

 「令和4年の確定申告」では、主に4つの改正が行われています。 
 1.確定申告書の様式の変更 
2.住宅ローン控除の改正(事例ごとに増税または減税) 
3.リフォーム・増改築をしたときの税額控除についての改正(住宅ローン控除を受けるとき以外は減税) 
4.退職所得の計算方法についての改正(増税) 
 ちなみに、住宅に関係する項目は2と3になります。 
 こちらの各項目について、詳しく解説していきましょう。 

 “住宅ローン控除の改正”について 

 はじめに、“住宅ローン控除の改正”についてお話します。 
 今回の改正の主な内容は以下です。 
 ①住宅ローン控除率の引き下げ(増税) 
②控除最高額と借入限度額の引き下げ(増税) 
③控除を受けられる期間の変更(従来より長くなるケース、短くなるケース、従来と同じケースがあり、増税、減税、増減なしの3パターン) 
④所得要件の引き下げ(適用範囲が狭くなる) 
⑤中古住宅の要件の見直し(要件に該当すれば減税) 
⑥住民税の住宅ローン控除可能最高額などの変更(増税) 
など 
 端的に言うと、以下となります。 
 ----------------------------------- 
《改正前》 
控除率 1% / 所得要件 3000万円以下 
 
《改正後》 
控除率 0.7% / 所得要件 2000万円以下 
 
※40㎡以上50㎡未満の住宅の場合、所得要件は従来同様1000万円以下 
----------------------------------- 
 改正内容の①と④にかかわってきますが、まとめると「該当する所得の適用対象が狭くなり、控除率も下がる」ということに。結果的に増税といえるでしょう。 

住宅ローン控除率の引き下げ・控除最高額と借入限度額の引き下げ 

 住宅ローン控除には、控除最高額(限度額)があり、それを超えた控除を受けることはできません。 
これまで、住宅の区分は一般の住宅と認定住宅の2つしかありませんでしたが、新たに「ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」という区分が追加されました。 
 4つの区分は、環境性能が高いものから順に、「認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)」「ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」「一般の住宅」となります。 
 今回の改正では、環境性能がよい住宅ほど、住宅ローンの借入限度額が上がり、受けられる控除最高額も上がるということになります。優れた性能の住宅が優遇される、というわけです。 
 ただし、1点注意してほしい点があります。借入限度額と控除最高額については、令和4~5年入居と令和6~7年入居の2段階で変更される見込みです。令和6~7年入居になると、どの環境性能の住宅であっても、借入限度額と控除最高額が、令和4~5年入居のときより下がってしまうということになります。頭の隅に置いておいていただければと思います。 

控除期間が変更

  今回の改正により、新築住宅の控除期間は13年(従来13年または10年)、中古住宅は10年(従来13年または10年)に変更されました。 

中古住宅の要件の見直し 

 これまでは、中古住宅の要件は「マンションなどの耐火建築物の場合は、その取得の日以前25年以内、耐火建築物以外の建物の場合は20年以内に建築されたもの」とされていましたが、今回の改正で、「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」が対象に追加されました。要件を満たす場合、減税となります。 

住民税の住宅ローン控除可能最高額の変更 

 住宅ローン控除では、所得税から控除額を引き切れなかったときに、住民税からも控除することができましたが、これまでの控除可能最高額13万6500円から、9万7500円に引き下げられました。結果、増税といえます(控除額は「課税所得×5%(従来7%)」で計算)。 

リフォーム・増改築をしたときの税額控除が変更 

 リフォームや増改築をしたときの税額控除には、「住宅ローン控除」、「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」の3つが設定されています。 
このうち「住宅耐震改修特別控除」と「住宅特定改修特別税額控除」について、控除額が上乗せされるようになりました。ケースによっては減税となります。 
 
これらの税制の情報や変更点などについてもっと詳しく知りたいかたは、税務署に尋ねたり、専門書籍などを一読したりすることをおすすめします。 
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